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新たに代理出産でお子さんが産まれた二組のご家族のご報告

2010.06.18

先月、今月に、二件の母と娘による代理出産が無事に終わり、新たに元気な赤ちゃんが2人誕生しました。代理母となった、依頼母の実母の方々もお元気です。新しい大切ないのちを囲んで、代理母夫婦、依頼母夫婦のご家族の皆さんとても幸せに日々過ごしていらっしゃいます。

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しかし、ほぼ同時期に産まれた2人の赤ちゃんは、出生後の扱われ方において明暗が分かれることとなりました。
2組のケースは
依頼母20代後半、代理母40代後半
依頼母20代後半、代理母50代前半
でした。
一方のケースでは依頼母の実母である代理母が50歳未満であったため、即日出生届が受理され、もう一方のケースでは50歳以上であったため法務局による出産の事実確認のチェック待ちで保留にされています。出生届が受理され、代理母夫婦の戸籍に子が入ってはじめて日本国民としての権利と義務を有し、健康保険等の保証が得られるのですが、それを受ける事がまだ叶っていません。
以前のケースの方々にリスニングをしたところ、3ヶ月ほどもかかって出生届が受理されたケースも2件ありました。
出生届の受理が50歳以上の場合は古い通達のおかげで阻まれ、50歳未満ならなにも問題がないという、ほぼ同時期に誕生したお子さんにおいても、このような不公平が生じる結果となりました。
このようなことが起こる理由として、1961年の法務省の通達があります。
これは、出産届の虚偽の届け出を防ぐため。「母親が50歳以上の場合は、本当に本人が出産したのかという事実を確認した上で出生届を受理する」という1961年の法務省通達です。しかし、この通達に今日のような、50歳以上の女性が出産できる状況は想定されていないのです。
このような古い通達のために、医師の書いた出生届があるにもかかわらず、出産の事実を法務局に確認されるために1〜3ヶ月も、子どもの出生の事実・戸籍が宙に浮いた形になってしまっているのです。

出生届を即日受理されたご家族は、お子さんはすぐに健康保険にも入ることができ家庭裁判所への特別養子縁組の申請も既にすませ、あとは法的にも実の親子となれる日をまっています。
しかし、もう一組は出生届が受理されていないため、特別養子縁組の申請までもたどり着けない状態にあります。

このような昔の通達は、医師の出生届があり、代理出産の事実も伝えている場合にも本当に必要なのでしょうか?

また、現在、特別養子縁組を申請中のご家族は3組です。
関係者、当事者の誰しもが認める実の親子関係ですが、現在、法的にも親子となるためにこのような様々な手続きを要しております。

一刻も早く、依頼母夫婦と産まれてきた子が法的にも本当の親子となり、子の幸せが保証されるための、現状に即した法を整備していただけるよう、強くお願い致します。

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