着床前診断裁判の最高裁上告却下と誤報に関して
この度染色体異常により、合計9回の流産をされ、着床前診断によりやっと双子の子供を手にすることが出来た患者さんと共に、患者のニーズを優先すべきと、日本産科婦人科学会の会告の無効について最高裁に上告、却下されました。
この着床前診断の裁判に関する記事で、誤解が生じている件について多数問い合わせがございましたので、ご説明させていただきます。
共同通信さんの配信記事で、文末に「根津院長は男女生み分けなどを目的に受精卵診断を実施。代理出産を継続していることでも知られている。」と書かれていたことにより、様々な誤解が生じ、問い合わせがございましたので、再度この件に関してご説明させていただきます。
当院では、着床前診断を用いた単なる性別の男女生み分けは行なっておりません。
習慣流産を起こしてしまう方が無駄な流産を何度も繰り返すのを防ぐ為など、疾患のために着床前診断を行なっております。
また、当院で生み分けを行なったといわれるケースは、「男児にだけ発症する腎臓の遺伝的疾患をさけるため、女児を選んで出産につなげた。依頼夫婦には同じ病気の男児が既に一人おり、そのため女児を強く希望した。」というケースです。
単なる男女生み分けを肯定しているのではないことを、改めてご報告致します。
なお、患者さんにおかれましては、今回の裁判の結果により、当院での治療が受けられなくなるといった事はございませんので、安心なさってください。
また、マスコミの皆さんへのお願いですが、今後記事にされる場合は当病院の広報担当者を介して、必ず事実確認の上報道されますようお願い申し上げます。
裁判に関しましては、以下院長のコメントの通りです。
着床前診断に関する訴訟は、神戸の大谷徹郎医師の日本産科婦人科学会除名に端を発し、日本産科婦人科学会の会告規定から外されてしまう患者さんの為に参加、法廷闘争に入りました。
その間に学会は、習慣流産の原因の一つである転座による染色体異常例の着床前診断は、学会は途中で認めることとなりました。その外の件に関しては敗訴となりました。様々な会告が患者さんの選択権を奪っていることは事実であり、これに関してはこれからも問題提起を続け患者さんの為の医療を訴えていく所存です。
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