生殖補助医療支援基本法(要綱) 根津八紘院長 遠藤直哉弁護士
2008.03.13
平成19年11月4日
医師 根津八紘
弁護士 遠藤 直哉
1. 本法は、生殖補助医療の推進に当たり、国民の健康福祉の向上、高齢出産支援、不妊の予防と早期治療、少子化対策支援、子の福祉の向上などを確保することを目的とする。
2. 国民は、自己決定権に基づき、生殖補助医療を利用する憲法上の権利を有することを確認する。何人も、生殖補助医療を利用する権利を妨害してはならない。
3. 医師、医療機関及び学会は、国民に対して生殖補助医療の正確な情報を提供し、国民と共に、その利用を円滑化することに努めなければならない。
4. 国は、学会又は団体などが不当な目的をもって生殖補助医療技術を独占しまたは公益に反するとき、更には営利の目的をもって関係者を搾取するときには、これを制限するまたは禁止する政策を取る責務を負う。
5. 国は、国民に対して、不妊予防医療と生殖補助医療について経済的支援を行うものとし、医師の所属団体をもって差別することなく、適正かつ公正に実施する義務を負う。
6. 子の出自を知る権利は、親及び精子・卵子の提供者の同意の下に行使される。
7. 生殖補助医療により出生した子の親子関係は以下のとおりであることを確認する。
(1)非配偶者間体外受精
子は依頼夫婦の嫡出子である。
(2)死後生殖
子は実施した夫婦の嫡出子である。
(3)代理出産
子は依頼夫婦の嫡出子である。
8. 情報管理 医師または医療機関、あるいはこれから保管の委託をうけた機関は、カルテその他の記録を100年保存する義務を負う。

